反社会的勢力対応にかかる「通知貯金規定」の改正について

 JAバンクえひめは,政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ,通知貯金規定に「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」を導入し,平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。

 「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」とは,貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に,当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた規定です。この規定は,導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

 改正内容の詳細については,以下の新旧対照表をご覧ください。

下線部分が改正箇所です

新旧対照表

(改 正 後) (改 正 前)
1.(貯金の支払時期等)

(1) (省略)

(2) 第3条第3項による場合を除き、この貯金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。

1.(貯金の支払時期等)

(1) (同左)

(2) この貯金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。

2.(省略) 2.(同左)
3.(貯金の解約)

(1) (省略)

(2) (省略)

3.(貯金の解約)

(1) (同左)

(2) (同左)

(3) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また,次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。

  1. 貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. その他前各号に準ずる者
  3. 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

(新設)

4~11
  (省略)

以上

4~11
  (同左)

以上