反社会的勢力対応にかかる「当座勘定規定」の改正について
JAバンクえひめは,政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ,当座勘定規定に「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」を導入し,平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。
「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」とは,貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に,当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた規定です。この規定は,導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
改正内容の詳細については,以下の新旧対照表をご覧ください。
※下線部分が改正箇所です
新旧対照表
| (改 正 後) | (改 正 前) |
|---|---|
| 1~23 (省略) |
1~23 (同左) |
| 24.(解 約) (1) (省略) |
24.(解 約) (1) (同左) |
(2) この当座勘定は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また,前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
|
(新設) |
(3) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。 |
(2) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。 |
| 25~29 (省略) 以上 |
25~29 (同左) 以上 |


