反社会的勢力対応にかかる「譲渡性貯金規定」の改正について

 JAバンクえひめは,政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ,譲渡性貯金規定に「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」を導入し,平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。

 「反社会的勢力との取引拒絶に関する規定」とは,貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に,当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた規定です。この規定は,導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

 改正内容の詳細については,以下の新旧対照表をご覧ください。

下線部分が改正箇所です

新旧対照表

(改 正 後) (改 正 前)
1・2.   (省略) 1・2.  (同左)

 

3.(譲 渡)

(1) (省略)

(2) (省略)

3.(譲 渡)

(1) (同左)

(2) (同左)

(3) この貯金は,次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし,次の各号の一にでも該当し,この貯金取引を継続することが不適切である場合には、当組合は,この貯金の譲渡を認めず,この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし,貯金者または譲渡人が,譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき,ならびに,譲受人が,貯金者または譲渡人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは,この限りではありません。

  1. 貯金者がこの貯金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 貯金者,譲渡人または譲受人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. その他前各号に準ずる者
  3. 貯金者,譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

(新設)

(4) この貯金を質入れする場合には、前項が準用されるものとします。

(4) この貯金を質入れする場合には、前項が準用されるものとします。
4~10
  (省略)
4~10
  (同左)
11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)

(1) 第4条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者(この貯金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)

(1) この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2) (省略)

(3) (省略)

(4) (省略)

(2) (同左)

(3) (同左)

(4) (同左)

12.(規定の変更等)
  (省略)

以上

12.(規定の変更等)
  (同左)

以上