「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」の制定について
JAバンクえひめは,政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ,各貯金規定に共通して適用となる「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」を導入し,平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。
「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」とは,貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に,当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた特約です。この特約は,各貯金規定の一部を構成するものとして各貯金規定と一体として取り扱われるものであり、導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
特約の詳細については,以下をご覧ください。
- 反社会的勢力との取引拒絶に関する特約
- 反社会的勢力対応にかかる「当座勘定規定」の改正について
- 反社会的勢力対応にかかる「通知貯金規定」の改正について
- 反社会的勢力対応にかかる「譲渡性貯金規定」の改正について
- 暴力団排除条項の見直しに伴う当座勘定規定の一部改正について
反社会的勢力との取引拒絶に関する特約
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、個人・法人のお客様の貯金・定期積金取引および個人のお客様の総合口座取引に適用されます。
(2)この特約は、各種貯金規定(総合口座取引規定、定期積金規定を含みます。以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定められた事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
当組合の貯金取引、定期積金取引および総合口座取引(以下「貯金取引等」といいます。)は、貯金者または積金契約者(以下「貯金者等」といいます。)が次条第1項1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第1項1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合は貯金契約、定期積金契約または貯金口座の開設をお断りするものとします。
3.(解約等)
貯金者等が次の各号の一にでも該当し、貯金者等との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は、この貯金取引等を停止し、または貯金者等に通知することにより、この貯金取引等を解約することができるものとします。
- 貯金者等が貯金・定期積金契約申込時または口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 貯金者等が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 貯金者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
4.(解約に伴う処理)
前条にもとづいて貯金取引等を解約する場合は、次の各号の処理とします。
- この貯金口座が解約され残高がある場合は、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
- 満期日の設定のある貯金を満期日前に解約する場合は、原規定に定める「当組合がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合」の処理に準じて処理します。
- 定期積金を満期日前に解約する場合は、定期積金規定第4条第2項第2号に準じて処理します。
- 納税準備貯金を解約する場合は、納税準備貯金規定第6条第2項に準じて処理します。
- 総合口座取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。また、総合口座取引を解約した場合に総合口座取引規定第14条の差引計算等により、なお普通貯金の残高があるときは、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
以 上


